非弁提携で処分された弁護士・弁護士法人一覧表
弁護士の懲戒処分を公開しています。処分内容ごとに紹介しています。この書庫は「非弁提携」についての懲戒処分例です。書きかけです。新しく処分また過去のもので漏れがあれば追加します。
1処分を受けた弁護士氏名 川口正輝 登録番号54970 大阪 C&C法律事務所 2懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず、広告業務委託料の名目で報酬を得る目的で、国際ロマンス詐欺等に関する法律事務を周旋することを業としていたと疑うに足りる相当の理由のある者である株式会社Aを利用した。
(2)被懲戒者は、所属する法律事務所のウエブサイト上に、国際ロマンス詐欺等に関し「返金の可能性は必ずあります」「返金実績多数」「相談者様の詐欺被害ケース」等の表示を掲載した。
(3)被懲戒者はA社から紹介された業務委託契約を締結した事務員に対し、上記(2)のウエブサイト閲覧者からの事情聴取、報酬額の決定、委任契約締結手続、銀行充口座凍結要請文書や弁護士会照会書面の作成、返還請求先との和解交渉等を被懲戒者の名義を利用して行うことを許諾した。
(4)被懲戒者は、2023年6月頃、懲戒請求者から国際ロマンス詐欺に関する法律事件を受任し着手金22万円を受領したが、懲戒請求者に対する事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用の説明を上記(3)の事務員に委ね、自らは依頼者である懲戒請求者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をしなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に上記(2)の行為は同規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号から第3号に、上記(4)の行為は同規程第29条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年10月15日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
1処分を受けた弁護士氏名 板垣範之 登録番号 21847 埼玉板垣法律事務所2懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年2月28日、弁護士法第72条に違反する者又は違反すると疑うに足りる相当な理由がある者であるA株式会社から、依頼者として懲戒請求者の照会を受け、懲戒請求者との間で債務整理事件の委任契約を締結した。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から上記(1)の事件を受任するにあたり、懲戒請求者と直接の面談をせず、債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等の事項の聴取を行わず、また弁護士費用について適切に説明しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の契約に基づき懲戒請求者から被懲戒者の口座に毎月振り込むべき6万円の範囲内で債権者7社との間で和解を成立させるとの包括的委任を受け、2012年5月31日から2014年6月2日の間に上記債権者7社との間で各和解を成立させたものの、2015年9月30日に和解書の写しを、同年10月23日に和解契約書原本を送る以前は懲戒請求者に対し和解契約書の写し等も送付しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者が上記和解を成立させた債権者のうち1社に対する期限の利益を遅くとも2012年10月15日付けで喪失したと認識していたにもかかわらず、懲戒請求者に対して送付する収支表の上部枠内に期限の利益を喪失した旨を記載するのみで、期限の利益喪失の意味及び効果に関する説明及び報告、さらには、期限の利益の再度付与のための交渉の提案を一切することなく、懲戒請求者から送金を受けた弁済金を漫然と遅延損害金へ充当させることにより、遅延損害金への充当額相当の元金額を減少させる利益を損なった。さらに被懲戒者は上記7社のうち6社について2012年中に和解契約を成立させながら1社については2014年に和解契約を成立させているところ、同年まで和解契約を成立させないことの必要性について懲戒請求者に説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から2015年10月22日付け書面において、上記(1)の契約に関する委任事務の処理状況及び弁護士報酬について詳細な説明を求められたところ。同月23日付け書面により上記(1)の契約を解除し、同時に弁護士費用明細書、収支表等を送付したものの、被懲戒者による着手金、報酬金及び経費が懲戒請求者からの毎月の送金額から、いつ、幾ら控除されていたのかの経過に関する資料を送付しない等、委任の終了に当たり、委任事件処理の結果について説明義務に違反した。4 処分の効力が生じた日 2018年8月1日 2018年11月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士法人名称 弁護士法人公尽会 届出番号 154 所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は2007年10月22日頃、懲戒請求者から1000万円の連帯保証債務についての債務整理を受任した。被懲戒弁護士法人は懲戒請求者から少なくとも670万円を預かったが委任された事件を放置し2009年3月25日付けで辞任するにあたり懲戒請求者に対し事件処理の状況及び結果の説明をせず、預り金の清算を怠った。また、被懲戒弁護士法人は事務職員が法律事務を取り仕切っていることを認識しながら、これを放置し黙認していた。被懲戒弁護士法人の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒弁護士法人の事務処理は弁護士ではなく事務職員が取り仕切っており非弁活動が常態となっていること、弁護士法人としての立ち直りも期待しがたいことなどから除名を選択する、4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月8日 2012年2月1日 日本弁護士連合会
代表弁護士、保持清弁護士の過去の懲戒処分
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 保持 清(ヤスモチ・キヨシ)登録番号9169
事務所 東京都中央区築地4-1-20 保持法律事務所2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年11月18日から同年12月26日までの間4回にわたがり懲戒請求者らと連絡や面談をすることなく弁護士でないAが懲戒請求者らの紛争の相手方に対して被懲戒者名義の内容証明郵便を送付することを許諾した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が2度にわたり業務停止処分を受けていることなどを考慮し退会命令を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月16日 2014年10月1日日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階
アドニス法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止4月 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年4月から同年10月にかけて、A司法書士の紹介を受け、B,C、D、E,F及びGから懲戒請求者を債権者とする債務整理事件を受任したところB,C、D、E及びFとの間で委任契約書を作成せず、Gとの間で契約書を作成したものの、弁護士報酬の支払時期を揚記しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Bらから受任するにあたり、直接面談して債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取せず、また、破産手続における資格制限等の不利益事項を説明しなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件を受任後、懲戒請求者との間で過払金返還請求交渉を行った上で和解契約を締結し、2017年11月から2018年2月にかけて和解金を受領したがB,C,D,E及びFに対し、懲戒請求者から和解金の支払を受けた事実及びその額並びにそれに対する被懲戒者の具体的な報酬額といった主要事項を直接通知、連絡せず、事件処理の状況について説明しなかった。
(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から入金された上記(3)の和解金をA司法書士に交付し、B,C,D,E,及びFに返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月7日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281 事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階
古閑法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止8月 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 多田浩章 登録番号 35986 イストワール法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、2015年5月頃から2016年春頃までの1年間弱の期間、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うなど弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある特定非営利活動法人B又はB法人の従業員であるCから30名以上の依頼者の紹介を受け、少なくとも2017年7月10日まで顧客紹介の対価をB法人またはCに支払った。
(2)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(1)の依頼者のうちDら4名について、委任を受けていないにもかかわらず、金融業者に対し、過払いの調査のための取引履歴の開示請求を行いDら4名の代理人であると誤信させた。
(3)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(2)のDら4名について、面談することなく過払い金返還請求事件を提起した上、同意を得ることなく和解を成立させ、その和解金の支払いを受けてこれを預かり保管中Dら4名の意思を確認することなく、Cに言われるままにその指定するC名義の銀行口座に和解金を振り込み、Dら4名に遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条及び第13条に違反し、上記(2)の行為は同規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年12月22日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 宮崎拓哉 登録番号 26788事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
弁護士法人アーㇰ東京法律事務所2懲戒の種別 業務停止6月(業務停止2023年5月18日~2023年11月17日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士法人Aの代表社員であり唯一の社員であったところ、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士に周旋することによって対価を得るという組織的な一連のスキームで債務整理案件についての依頼客のスキームで債務整理案件についての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、長期間にわたって上記グループにおいて行われている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、2019年7月から2020年6月までをとってみても上記グループから紹介された案件で約2億5991円もの売り上げを上げた。4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
【東弁会報リブラ】2023年7月8月号 懲戒処分の公表 宮崎拓哉弁護士・弁護士法人アーク法律事務所
https://jlfmt.com/2017/12/23/31580/
⑱ 園田小次郎 25756 第二東京 業務停止8月 2017年11月21日
https://jlfmt.com/2018/04/07/31729/
⑲ 興梠慎治 37922 福岡 戒告 2018年4月
https://jlfmt.com/2018/04/22/31747/

