2023年もいろいろありました。詐欺横領事件放置で明け暮れた1年でした。日弁連、弁護士会に対策はありません。2024年もまた詐欺横領事件放置が続くでしょう。私たち市民が被害に会わないようにするためには、弁護士に依頼しない、弁護士に相談しない、弁護士と関わりがない生活を送る。やむなく弁護士に事件を依頼するときには弁護士選びを間違わないようにしましょう。
② 内谷利江 東京 18934 戒告 2023年2月号
③ 山崎弘子 兵庫 30651 戒告 2023年3月号
④ 佐藤綾子 東京 36762 戒告 2023年4月号
⑤ 澤田久代 神奈川 23945 業務停止3月 2023年5月号 3回目 弁女懲戒件数記録達成!
⑥ 齋村美由紀 広島 40879 戒告 2023年9月号
⑦ 木原恵子 大阪 53391 業務停止1 2023年11月号 日弁連異議
大阪弁護士会がなした2022年1月5日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった、本会は上記決定を取消して以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
処分を受けた職務上の氏名 木原恵子 登録番号 53391 懲戒の種別 業務停止1月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、受任事件について不当に高額な報酬の請求をしたことから依頼者と紛争となったところ、依頼者に有利になるよう作成し所属機関に提出した報告書の撤回や機微な私的情報の公開をほのめかし、さらに、依頼者が接触を拒絶して代理人を選任したにもかかわらず、終了した事件の相手方や所属機関の関係者に面談し、依頼者に不利益な事実等を述べて依頼者が被懲戒者に直接連絡するよう圧力をかけた等の事由により、当時懲戒請求者を雇用していた弁護士から懲戒請求された事案である。
原弁護士会懲戒委員会は、被懲戒者の各行為は、弁護士の最も基本的かつ重要な義務及び職責に反するもので、弁護士の名誉と信用を著しく害する非行に当たるとしたが、他方で懲戒請求者の請求に問題とするべき点があり、依頼者の秘密の保護の観点からも、懲戒処分に付することは相当でないとした。
(2)本会懲戒委員会は審査の結果、原議決書記載の被懲戒者の各行為に関する認定及び評価には誤りはないものと認めた。ただ、弁護士会の懲戒権の行使を促す端緒としてみれば、本件の懲戒請求者の請求に問題にすべき点はなく、依頼者の秘密の保護に被懲戒者の非行の程度の深刻さに鑑みれば、弁護士会が果たす観点からも、これをもって懲戒処分しない理由とすることは相当でないと判断した。
(3)したがって、被懲戒者がこの間反省を深め、周囲からサポートを受ける環境を整えてきたことを有利に斟酌すべき事情も考慮した上で、被懲戒者を処分しないとの原弁護士会の決定を取消し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。4処分が効力を生じた日 2023年9月16日 2023年11月1日 日本弁護士連合会