1 処分を受けた弁護士氏名 平田秀規 登録番号 40105 平田法律事務所 2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続財産管財人であったところ、被懲戒者が業務上管理する預金口座を2020年9月8日に解約し5335万6539円を不正出金した。
(2)被懲戒者は成年後見人Bの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するBの預金口座から2020年10月9日から2021年3月12日までの間10回にわたり合計2349万7750円を不正出金した。
(3)被懲戒者は成年後見人Cの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するC名義の預金口座から2020年12月3日から2021年12月15日までの間8階にわたり合計637万3000円を不正出金した。
(4)被懲戒者はBの成年後見人業務に関し2020年12月の定期報告時点で名義の預金口座から合計2346万2750円の出金があったにもかかわらず、同月18日付け後見事務報告書には1回10万円を超える臨時支出はなかった旨記載し、財産目録には最終記帳日を同月14日、残高を2000万円と記載した上、預金通帳について上記出金が記載されていないものを提出し、家庭裁判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をした。
(5)被懲戒者はAの相続財産管理業務に関し預金口座について2020年9月8日に解約しているにもかかわらず、2021年3月30日付け管理報告書添付の同日付財産目録には解約前の同額5335万6539円の預金が存在しているよう記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記(1)の出金を隠すために虚偽の報告をした。
(6)被懲戒者はB及びCの各成年後見人業務に関し2021年12月までに家庭裁判所に対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠った、4処分が効力を生じた日 2022年10月5日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 堀 孝之 登録番号 28083 すばる法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年7月9日付け後見開始審判により、成年後見人Aの成年後見人に選任されたところ、成年後見人の職務のために預かり保管中であった成年後見人名義の普通預金口座から、2021年11月9日から2022年9月29日までの間、23回にわたり、合計547万8110円を引き出し、私的に流用した。
(2)被懲戒者はBから依頼を受けた事件の相手方Cから被懲戒者名義の預り金口座に金員が入金されたところ、2022年1月7日、法テラス立替金残金30万8000円を上記預り金から法テラスに一括償還することが決定し、これを預り金保管していたにもかかわらず、同月13日から同月28日までの間、5回にわたり、合計25万7747円を上記預り金口座から引き出して私的に流用した。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月20日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
業務停止2023年12月20日~2024年6月19日 在宅起訴され有罪判決
1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495大阪 古賀法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。
(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した
(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 森田雅博 登録番号 51847 事務所 東京都中央区日本橋2-16-3 日本橋ビル302
東京駅前総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年9月6日、懲戒請求者から成年後見開始申立事件を受任し、着手金として37万8000円を受領したが、2021年2月以降、上記事件の処理を放置したままの状況となり、同年10月頃、懲戒請求者から上記事件の進捗状況の報告を求められたが、これに回答することもなく、同年11月18日には、懲戒請求者から委任契約の解除通知を受け、これまでの職務遂行の経緯等の説明を求められたが、これに対応することなく、無視した。4処分が効力を生じた日 2023年11月18日
1 処分を受けた弁護士氏名 山本賢一 登録番号 46430 長野2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから同人が被害者である交通事故による損害賠償請求の示談交渉の依頼を受け2018年4月24日、自賠責保険会社から自己の預り金口座に3000万円の送金を受けて預かっていたところ、その預り金について、2018年4月26日に1414万0446円を2019年1月21日に857万3878円を被懲戒者の業務用個人口座に振替入金し2020年1月21日に728万5676円を被懲戒者が社員となっている弁護士法人の業務用口座に振替入金して合計3000万円を全額横領した。
(2)被懲戒者は(1)の交通事故に関し2019年9月27日、加害者の代理人との間で示談を成立させ、自賠責保険からの金3000万円を控除した最終的な損害賠償金1800万9344円を受領することに合意し、その旨の示談書が作成されたところ同年11月11日頃、示談書の損害明細に記載されている自賠責保険からの入金3000万円の記載を削除し、かつ、示談に基づき支払われる損害賠償金額と整合するように損害慰謝料、逸失利益等を改ざんした示談書を作成して偽造し、これを同日、相談支援専門員としてAを担当していた社会福祉協議会の職員にファックス送信した。
(3)被懲戒者は所属弁護士会から2020年5月12日付け照会書及び同月15日付け再照会書により、被懲戒者の預り金処理につき照会等を求められたところ、同月19日付け回答書にて自賠責保険会社から支払われた3000万円は、同日にAの成年後見人口座に送金するまでの間、被懲戒者の預り金口座で預かり保管していた旨虚偽の回答をし、その裏付けとして上記預り金口座の預金通帳にその旨の印字をして偽造し、これを提示した。4処分が効力を生じた日 2020年11月17日
報道がありました
依頼人の交通事故による賠償金3000万円を横領したとして、松本市の弁護士が長野県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。 県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは、松本市で事務所を構えて活動していた山本賢一弁護士34歳です。 県弁護士会によりますと、山本弁護士は2016年に県内の男性から交通事故に基づく損害賠償請求の委任を受け、保険会社から3000万円の振り込みを受けました。 しかし、被害者の男性が事故で重度の精神障害を負ったため成年後見人となり、振り込まれた賠償金を管理していましたが、おととしから今年1月にかけて着手金や報酬などの名目であわせて3回にわたり、自分の業務用口座に3000万円全額を振り込み横領するなどしたものです。 関係者からの告発を受けた県弁護士会が懲戒請求を行い、既に長野県内では一切の弁護士活動ができないということです。 被害者には横領した3000万円が戻されたということで、県弁護士会では、事件としての告発などは考えていないとしています。引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/d881bb008e520f411363aa1e64ebb1a6648c39
1 処分を受けた弁護士氏名 馬場 裕 登録番号 50888 奈良 馬場法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2021年7月14日、懲戒請求者から、同人の実母についての後見等開始の審判申立手続を受任したところ、申立に必要な資料を収集し、遅くとも2022年3月頃までには申立ができる状況となったものの、その後、合理的な理由がないにもかかわらず、申立てを遅滞した。
また被懲戒者は2022年5月頃、懲戒請求者からの進捗状況の問合わせに対し、実際には申立てを行っていないにもかかわらず、既に申立を行ったかのように説明し、その後の事件の進捗状況の問合せに対しても、申立てをを行ったことを前提とするような進捗状況の説明を行った。4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495古賀法律事務所 大阪 2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。
(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した
(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2018/03/20/31701/