弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・保釈保証金を報酬とした。

新橋にあった雅法律事務所時代のHP。二弁にとても愛されて何回処分を受けても決して退会命令や除名にはなりません。
処分をした日が3月30日という年度末にこそっと出した懲戒処分。
業務停止10月であれば記者会見、記者発表もあってしかるべしですが、なにもございませんでした、そういうところが二弁らしい
第二弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦 登録番号 28946
事務所 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビルA棟402 一般社団法人総合支援内
RING法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遅くとも2021年2月24日以降、懲戒請求者の親族であるAの詐欺事件の私選弁護人に就任していたが、上記事件に関して委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、Aから、同人の親族であるBを通じて、被害弁済及び刑事弁護費用として1500万円を受領し、上記金員のうち、900万円については、保釈金として裁判所に納められた後、Aに返金されたが残りの600万円については、2021年11月10日付けでAの弁護人を辞任したにもかかわらず、明確な合意がなく、当然に合理性の認められるものでもない報酬金額を前提に、全額を弁護士報酬に充て、返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、上記(2)の行為は同規程45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月30日 2026年9月1日 日本弁護士連合会
