月別アーカイブ: 2016年2月
弁護士懲戒処分情報2月22日付官報通算8人目太田明良弁護士
2016年2月22日 弁護士懲戒処分・(官報)掲載分
2016年2月22日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年1月1日~ 通算8人目 長野県弁護士会 太田明良弁護士の懲戒処分の公告 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告し …
早野進子弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2016年2月号
2016年2月20日 弁護士懲戒処分の要旨
弁護士の懲戒処分を公開しています 「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・早野進子弁護士の懲戒処分の要旨 弁護士会費41か月分滞納 働き盛りの年代だと思いますが、い …
由良登信弁護士(和歌山)懲戒処分の要旨 2016年2月号
2016年2月19日 弁護士懲戒処分の要旨
弁護士の懲戒処分を公開しています 日弁連広報誌・自由と正義2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山県弁護士会・由良登信弁護士の懲戒処分の要旨 元和歌山県弁護士会長・自由法曹団のベテラン弁護士 http: …
弁護士懲戒処分情報2月19日付官報通算7人目木﨑博弁護士
2016年2月19日 弁護士懲戒処分・(官報)掲載分
2016年2月19日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年1月1日~ 通算7人目 福岡県弁護士会 木﨑博弁護士の懲戒処分の公告 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告しま …
(2) 第一東京弁護士会 「各弁護士会の懲戒請求の出し方」
2016年2月19日 各弁護士会の懲戒請求の出し方
弁護士自治を考える会 弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に文書で懲戒請求を出します。 しかし各弁護士会によって違います。 各弁護士会は「懲戒請求の申立をされる方へ」という手引きを懲戒を出す人に配布しています。 …
(1) 「宮崎県弁護士会」 各弁護士会懲戒請求の出し方
2016年2月19日 各弁護士会の懲戒請求の出し方
「弁護士自治を考える会」 弁護士に非行行為がある場合、弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てる ことができます。全国52の弁護士会で懲戒の実務の違いがあります。 各弁護士会は懲戒請求者に〔案内書]〔懲戒の出し方〕の …
各弁護士会の「懲戒請求の出し方」案内書・マニュアル書募集します。
2016年2月18日 各弁護士会の懲戒請求の出し方
「弁護士自治を考える会」です。 弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を出すことができます。全国には52の単位弁護士会があります。 各弁護士会によって懲戒の実務が若干違います。懲戒請求書の提出する部数など …
野田隆之弁護士(岐阜)懲戒処分の要旨 2016年2月号
2016年2月17日 弁護士懲戒処分の要旨
弁護士の懲戒処分を公開しています 「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岐阜県弁護士会・野田隆之弁護士の懲戒処分の要旨 離婚調停事件でやりすぎた代理人 懲 戒 処 分 の 公 …
吉田弘昭弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2016年2月号
2016年2月16日 弁護士懲戒処分の要旨
弁護士の懲戒処分を公開しています 「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・吉田弘昭弁護士の懲戒処分の要旨 弁護士会費滞納 大阪弁護士会から兵庫県弁護士会に登録換え …
『自由と正義』2月号弁護士懲戒処分の要旨・今月はまとめて13人
2016年2月16日 自由と正義
〔弁護士自治を考える会] 日弁連広報誌『自由と正義』2月号が届きました。 弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。 本日は一覧ですが明日からおひとりおひとり解説し記事にしますなんと今月は13人の処分者です。 …
業務停止処分期間が明けると事務所移転をする東京の弁護士
2016年2月12日 【非弁提携】懲戒処分例
業務停止処分期間が明けると事務所移転をする東京の弁護士 飯田秀人弁護士の業務停止期間が終了しました。 お引っ越しをされました 氏名かな いいだ ひでと 氏名 飯田 秀人 性別 男性 事務所 いろは …
弁護士懲戒処分情報2月12日付官報通算6人目吉田弘昭弁護士
2016年2月12日 弁護士懲戒処分・(官報)掲載分
0 2016年2月12日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年1月1日~ 通算6人目 兵庫県弁護士会 吉田弘昭弁護士の懲戒処分の公告 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の …
『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』2025年8月更新
2016年2月11日 【業務停止中の業務】処分例
業務停止中の法律行為や弁護士活動での懲戒処分』 業務停止の懲戒処分を受けると、その期間は弁護士ではありません。一切の法律行為はできません。依頼者との打ち合わせもできません。顧問弁護士は業務停止2月以上は辞任をしなければな …