相続事件に関する弁護士懲戒処分例(3)
弁護士が相続事件を受任して懲戒処分になった例です。事件放置、報酬に関する処分例と同じく過去100件以上の処分例がありますので分けて公開します相続事件に関して弁護士を選ぶ参考にしてください
相続事件に関する弁護士懲戒処分例(1)
相続の事件で、弁護士に頼めば依頼者は相続事件すべてが解決するように思っていますが、弁護士が解決するのは、相続財産、預金、不動産だけの解決です、残った遺産を分配すべき仕事を、相手方は昔、亡くなったお父さんから車を買ってもらったとか、あなたこそ留学で援助してもらってではないかと、過去のことをえぐり出し、小さな火をで収まるところを大きな火事にして、兄弟などが一生恨みに思い、口も利かないようにしてしまう解決が弁護士です。兄弟だけならまだしも、その兄弟の妻、夫、子ども、親せき関係にいたるまで断絶になってしまいます。法事や墓のことなど弁護士の仕事ではありません。子どもの頃、仲がよかった兄弟姉妹が、断絶してでも、金銭的解決ができたから良かった。あとのことは一切知らないというのが弁護士の事件処理です。
死後もめないように遺言を残せばよいという方もおられるでしょうが、弁護士に遺言執行者をさせて失敗した例も多数あります。
処分された弁護士 所属 処分 自由と正義
萩原貴彦弁護士(東京)戒告 2012年11月号
遺産管理の怠慢な処理
遺産分割調停、調査不足、調停相手が死亡したことを知らず調停を申立
双方代理
訴訟を提起していないが、訴訟したと虚偽報告
横山由紘弁護士(第二東京)業務停止2年 2012年4月
手続開始せず、報酬を受け、清算せず、遺言執行せず報告せず、期日遅刻
高額な着手金を受領しながら相続事件放置
相手方代理人に自分の息子(滋賀)を紹介
相続事件関連の裁判で相手方に暴言
事件放置
承諾を得ず確認書を作成
遺留分減殺請求を放置
双方代理
不当に高い報酬、みなし報酬
高額な報酬 山下紫弁護士の夫
双方代理
意思能力の無い痴呆老人の死後、相続財産2200万円を不当な報酬として受け取る
不在者管理人事件の放置
(4)に続く