弁護士自治を考える会
2022年弁護士懲戒データ ⑦ 2022年の不祥事 トップ7
第1位  依頼人の預り金2億4000万円を競馬でスッた。平田秀規弁護士(熊本)
旧統一教会より悪質なのでは?

第3位 有名名物弁護士の登録取消

2022年も各弁護士会のベテラン弁護士が業界を去っていきました。
①張學錬弁護士(東京)27297 3月18日 退会命令 刑事事件を得意としていました。6回目で退会
②板垣範之弁護士(埼玉)21847 4月14日 退会命令 5回目で退会命令
③飯田直人弁護士(京都)34191 7月29日 退会命令 元京都弁護士会副会長 初 行方不明
④半田基弁護士(第二東京)30404 8月2日 退会命令 6回目で退会
第4位 釧路弁護士会で初の懲戒処分者 盗撮で戒告?
釧路弁護士会創設初の懲戒処分者・盗撮行為で戒告!? 
やっと弁護士の少ない釧路に来てくれたから?
アディーレに忖度?
若いから?
甘すぎませんか!!
懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   釧路弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230         
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル 
アデイーレ法律事務所釧路支店                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会

処分公告

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告 

3 処分の理由の要旨 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

第5位  快挙!毎年逮捕者を出す大阪弁護士会 2019年から連続の逮捕者7名
2022年も逮捕者が出ました。責任とってやめた会長はいません。逆に逮捕者を出していながら辞めなければ10年経てば勲章をいただけますから、ここはじっと我慢して何を言われようと、やっとまわってきた会長のイスにしがみつくのが大阪弁護士会会長の一番の仕事です。
第6位 女性弁護士(弁女)の懲戒処分9名 新記録
氏名     登録番号 所属   処分  処分日  処分回数
①村上恵美子 19528 大阪  戒告  1月15日 初  
未払い残業代金請求事件の怠慢な事件処理 放置
②塚本まみ子 24113 東京  戒告  2月18日 初 
守秘義務違反
③和賀弘恵  50035 京都  戒告  2月4日  2  
依頼者の承諾なく家裁に文書提出
④齋田紀子  31871 東京  戒告  4月20日 初 
遺産分割協議事件  放置    
⑤笠野さち子 29091 第二東京戒告  9月6日  初  
自由と正義 掲載未定
⑥内谷利江  18934 東京  戒告  10月25日 初  
自由と正義 掲載未定
⑦齋村美由紀 40879 広島  戒告  11月21日 初  
自由と正義 掲載未定
⑧山崎弘子  30651 兵庫  戒告  11月18日 初  
自由と正義 掲載未定 
⑨ 佐藤綾子 36762 東京  戒告  12月12日 初
自由と正義 掲載未定
第7位 2022年官報公告104名 4年連続の100名超え
次点 千葉県弁護士会 不祥事2件 弁護士が何をしようと女性団体、人権団体は何も言わない。
① キャバクラ店員の顔殴り性的暴行、弁護士に懲役13年判決…「渡したいものある」と自宅連れ込み 
 女性を殴ってけがを負わせ、性的暴行を加えたとして、強制性交致傷罪などに問われた千葉市中央区中央、弁護士武田祐介被告(38)の裁判員裁判で、千葉地裁は7日、懲役13年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。上岡哲生裁判長は「法律家として、犯罪の悪質性を理解しているはずの被告が故意による犯罪を複数行い、非難されるべきだ」と述べた。

以上読売新聞・千葉県弁護士会の懲戒処分もなく、武田祐介護士は資格が無くなり登録取消となりました。

初公判で店長が110番通報すると武田は「お前らは社会の底辺。(警察は)弁護士の話とどっちを信用すると思ってるんだ」と述べたそうですが、弁護士はキャバクラの従業員や風俗関係者をこのように見ているのでしょうね、人権派団体はこう言う発言こそ差別だと抗議して欲しいものですが、弁護士には何もいいません。底辺の人間相手にメシ食わしてもらっているのがのが弁護士ではないのか!

武田祐介弁護士 登録番号42270 弁護士法人武田総合法律事務所 届出番号 1418所属社員情報 武田祐介弁護士

②相談の20代女性に性行為 71歳弁護士を懲戒処分 千葉 

千葉県弁護士会は5日、相談者の女性に対し職務中に性行為を行ったとして、千葉市中央区の法律事務所の弁護士(71)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、同弁護士は昨年6月15日に県内で、債務整理の相談を希望した20代女性と事務所外で待ち合わせをして車に乗せ、車内で相談をしている最中に性行為を持ちかけた。同意を得てそのままホテルに行き、性行為の間に法律相談を行い、性行為の対価として3万5千円を支払った。  同会は、一連の行為が弁護士としての職務中に行われ、女性の経済的、心理的窮状に乗じたものだったとして、9月28日に処分を決定した。同弁護士は「処分を甘んじて受ける」と話したという。  県弁護士会館で記者会見した同会の三浦亜紀会長は「このような事態となり申し訳ない。厳粛に受け止め、信頼を回復すべく一丸となって努力する」と述べた。引用 千葉日報2021年10月6日https://news.yahoo.co.jp/articles/363eaf16be618aa7a424b5b6b436f7a3012e2dd1

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼 登録番号 22115 事務所 千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央904 やすかね法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。4 処分が効力を生じた日 2021年9月30日 2022年2月1日 日本弁護士連合会

日ごろ女性の人権や性被害がどうのこうのという弁護士会、日弁連はこの処分で良しとしているのでしょう。つまり、金払えば良いということなのでしょう。千葉県弁護士会は検証するとか対応措置を会としてとか、一切何も言わないことを選んだようです。今後、千葉県弁護士会が女性の人権、性被害について意見表明やイベントを開催したら、よく言うよね~と笑ってやりましょう!
2023年も多くの話題を提供していたきますよう、綱紀委員会の委員の皆さま、日弁連のみなさまよろしくお願いいたします。