第3位 有名・名物弁護士の登録取消
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル
アデイーレ法律事務所釧路支店
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
処分公告
1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
判決によると、武田被告は昨年3月7日夜、キャバクラ店で知り合った女性従業員(当時22歳)を自宅に連れ込み、顔を3回殴ってけがを負わせ、性的暴行を加えた。昨年4月8日夜には、別のキャバクラ店の女性従業員(当時24歳)を自宅に連れ込み、性的暴行を加えようと、顔を複数回殴ってけがを負わせた。 判決では、武田被告は、弁護士であると信頼していた被害者に対し、「渡したいものがある」などと告げて部屋に誘い込んだと指摘。上岡裁判長は「性交に応じさせるため強い暴行を加えた事案といえ、悪質な犯行」と述べた。 判決後、県弁護士会は記者会見を開き、篠崎純会長は「非常に遺憾で、厳粛に受け止める。被害者に対して改めておわび申し上げたい」と陳謝した。弁護士法では、禁錮以上の刑が確定した場合、弁護士の資格を失う。
以上読売新聞・千葉県弁護士会の懲戒処分もなく、武田祐介護士は資格が無くなり登録取消となりました。
武田祐介弁護士 登録番号42270 弁護士法人武田総合法律事務所 届出番号 1418所属社員情報 武田祐介弁護士
千葉県弁護士会は5日、相談者の女性に対し職務中に性行為を行ったとして、千葉市中央区の法律事務所の弁護士(71)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、同弁護士は昨年6月15日に県内で、債務整理の相談を希望した20代女性と事務所外で待ち合わせをして車に乗せ、車内で相談をしている最中に性行為を持ちかけた。同意を得てそのままホテルに行き、性行為の間に法律相談を行い、性行為の対価として3万5千円を支払った。 同会は、一連の行為が弁護士としての職務中に行われ、女性の経済的、心理的窮状に乗じたものだったとして、9月28日に処分を決定した。同弁護士は「処分を甘んじて受ける」と話したという。 県弁護士会館で記者会見した同会の三浦亜紀会長は「このような事態となり申し訳ない。厳粛に受け止め、信頼を回復すべく一丸となって努力する」と述べた。引用 千葉日報2021年10月6日https://news.yahoo.co.jp/articles/363eaf16be618aa7a424b5b6b436f7a3012e2dd1
1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼 登録番号 22115 事務所 千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央904 やすかね法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。4 処分が効力を生じた日 2021年9月30日 2022年2月1日 日本弁護士連合会