① 重宗次郎10474 大阪 業務停止2月 平成11年6月
被懲戒者は1992年12月、Aの紹介による8名の依頼者から、土地所有権移転登記手続を求める交渉を依頼された。その後、この交渉が難航したため、1994年7月、土地所有権確認訴訟(「本件事件」)を提起するよう依頼された。 しかるに、被懲戒者は訴訟を提起せず、Aらに対しては「訴状は裁判所に提出済である」「既に2回裁判が開かれた」「和解予定である」などと虚偽の事実を述べた。また、1995年9月、大阪地裁堺支部名義の受付印を偽造した訴状を送付した
② 山口民雄 24461 金沢 業務停止2年 2009年1月
「この後除名」 北陸では有名な反原発、平和運動家でした。裁判をしていると虚偽の報告、虚偽の文書作成し依頼者に交付
被懲戒者はBの借入につき連帯保証人をしていたCからBに対する立替えた金員の求償金取立についての委任D協会に対する連帯保証債務の履行に関する交渉の委任を受けたが2006年6月頃、求償金取立事件についてBより進行状況を尋ねられ「裁判所に債権取立の手続きを取ったが公証人らが着服した」「東京の裁判所に移管されて手続きが遅れている」等の虚偽の報告をした。そしてかかる虚偽説明についてB,よりその証拠があるはずだと言われた被懲戒者は、同月頃に内閣府行政情報処理センター作成名義の文書2通をそれぞれ偽造してBに送付した
③ 谷口玲爾 18899 広島 業務停止2月 2009年5月
被懲戒者は2006年ころ懲戒請求者からその関係者を原告とする訴訟の依頼を受けたが訴状を裁判所に提出したと偽り、さらにこれを裏付けるため提出していない訴状の写しまで懲戒請求者に交付した。その後被懲戒者は懲戒請求者に対し裁判所から弁論期日が指定され被告から答弁書が提出されたと虚偽の報告を重ね、裁判所名、事件番号、事件名が付され、実在する弁護士名で偽造した答弁書を送付した
④ 大江修司 19396 山形 業務停止2月 2009年10月
「元会長・証拠偽造」
被懲戒者は、顧問先の株式会社Aからの依頼に基づき、2005年12月8日地方裁判所において不動産借差押えの申立てをしたが疎明方法として裁判所に提出する目的で同月12日かねて面識のあった建築士の資格を持つBに対して同人がA社から設計監理業務料金として3150万円の支払いを受けた事実がないことを知りながらその支払いを受けた旨の内容虚偽の領収書を作成するよう依頼し同人をしてこれを作成させた
⑤ 伊関正孝 20214 東京 戒告 2005年2月
預託金返還訴訟で敗訴、依頼人から上告しない旨連絡があったが上告委任状を偽装し勝手に上告
⑥ 小川真澄 15678 大阪 除名 2010年10月
「逃亡のためパスポート偽造」
被懲戒者はAから損害賠償請求事件を受任したが2005年9月26日預かった和解金3412万800円を横領した、 被懲戒者はCから道産保管等を受任したが預かり金2360万1856 円のうち2008年10月24日に50万円同月28日に2300万円を横領した、 被懲戒者は国税等の滞納処分の執行を免れるとともに所得税を免れるため2006年3月28日頃から同年9月25日頃までの間、不動産転売による7億455万円7469円を自己が管理する有限会社名義の預金口座に入金するとともに同年分の所得の大部分を隠し所得税2億5496万1300円を免れた。 被懲戒者は2008年3月7日他人名義の一般旅券発給申請書1通を偽造しパスポートセンター申請窓口に提出して行使し他人名義の旅券の交付を受けることにより不正の行為によって旅券の交付を受けた
⑦ 野口政幹 19845 二弁 業務停止1年6月 2008年4月
被懲戒者は損害保険を業とする懲戒請求者A社から依頼を受けて保険金請求事件の被告訴訟代理人を務めていた。2004年11月16日原告らの懲戒をほぼ認める第1審判決が出されたが、その後控訴がなされ被懲戒者は引き続きAの訴訟代理人として訴訟活動を行った2005年6月10日控訴審の席上、相手方弁護士より1億2000万円での和解案が提案され裁判所からも同金額での和解の承諾を検討するよう示唆されたにもかかわらず被懲戒者はA社に対して裁判所から1億円での和解の提案があった旨虚偽の報告をした。その後和解は不調となり2005年7月13日に結審となり判決言い渡し期日が同年9月14日と指定されたが、むしろ次回期日は同年7月26日である旨虚偽の報告を行った。また被懲戒者はA社に対して結審となっているにもかかわらず相手方から2000万円の上乗せ要求があり和解が難航している等虚偽の事実を伝えた。さらに被懲戒者は2005年9月14日にA社敗訴の控訴審判決が出されたにもかかわらずA社に対して報告せずその後、後記のとおり上告受理申立について不受理決定が出されたことにより敗訴が確定したにもかかわらずA社に対して報告を行わなかった。(2)被懲戒者は2005年9月30日A社の了解を得ないままA社より予備のため預かり保管中の委任状を乱用して上記保険金請求事件について上告受理の申立を行った、その後不受理決定が出され相手方弁護士より確定判決に従った保険金支払い請求を受けると被懲戒者はA社の手違いで支払いが遅延している等虚偽の説明をし、さらに2006年3月31日A社の担当者名義で保険金支払い遅延のお詫びと同年4月7日には必ず着金する旨の記載を含む文書を偽造し相手方弁護士に対して交付した。
⑧谷口玲爾 18899 広島 除名 2011年11月「2回目で除名」
(1)被懲戒者は2005年11月21日懲戒請求者の子の不在者財産管理人に選任され不在者財産管理人の預金口座を2口開設したが、各口座から2006年1月20日から同年12月26日までの間に合計1967万3939円の払い戻しを受けて費消した(2)被懲戒者は上記不在者財産管理人として上記口座とは別の預金口座を開設し2010年2月17日に673万5804円を同口座に預金した。しかし被懲戒者は合理的な理由がないにもかかわらず、同口座から同月19日に568万5000円、同年3月11日に25万円、合計593万5000円の払い戻しを受けた(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し上記不在者財産管理人の業務に関し、自己の不正行為の発覚を防ぐ目的で偽造した通帳の写しを交付するなどして虚偽の報告をおこなった(4)被懲戒者は上記不在者管理人として家庭裁判所に対し偽造した通帳の写しを添付するなどして虚偽の報告を行った
⑨ 浅野公道総合法律事務所事務員有罪判決2012年2月公文書偽造事件
元弁護士事務所職員に有罪判決 仙台地裁
仙台市の弁護士事務所職員による書類偽造事件で、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた仙台市泉区、元弁護士事務所職員S T被告(54)に対し、仙台地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 川本清巌裁判長は「弁護士事務所職員が公文書を偽造、行使し、社会的信頼を低下させた」と指摘した。 判決によると、被告は2009年8月下旬、弁護士事務所で相談者の50代男性=仙台市=に関する仙台地裁民事部名義の受理票の写し1通を偽造し、男性に渡した。https://jlfmt.com/2012/05/11/29002/
⑩ 大井 琢 33488 沖縄 戒告 2012年9月
被懲戒者は懲戒請求者から委任を受けていないのにかかわらず、事前に送付した通知書案に対して懲戒請求者から問い合わせや異議がなく、また懲戒請求者の親しい者から懲戒請求者による同意が存在するとの説明を受けたことから黙示の同意があったと軽信し2010年11月4日懲戒請求者から委任を受けた代理人であるとして通知書を作成しこれを送付した。
⑪ 栗田 隆 32879 東京 業務停止2月 2013年7月
「安心してください。やってますから」
被懲戒者は、2010年11月1日懲戒請求者から交通事故に関する損害賠償請求事件を受任し同月22日懲戒請求者が加入する保険会社から着手金として10万5000円を受領したが2011年12月8日まで訴訟を提起することなく事件の処理を放置した。被懲戒者は同年2月8日上記保険会社に対して訴訟を提起した旨を連絡し、あたかも訴訟手続が進行しているかのような内容を記載した同年9月6日付け報告書を送付した。被懲戒者は同年10月19日及び同年12月7日懲戒請求者に対し捏造した虚偽の事件番号を記載した訴訟経過に関する報告書を送付した。
⑫内海 英二 28538 大阪 業務停止6月 2013年9月
被懲戒者は2007年9月6日懲戒請求者から債権者4社に関する債務整理事件を受任し速やかに着手したものの2008年11月には心身に変調を来たし、その後も心身の状況が悪化して2年以上事件処理をせずに放置した。その間の2009年11月4日に被懲戒者は懲戒請求者にして債権者から過払金の返還を受けたこと等の虚偽の事実を記載した事件処理の結果を報告する計算書を送付した。
⑬ 柳優香 35799 福岡 戒告 2013年8月
「私は悪くない!悪いのは事務員」
被懲戒者は2010年9月Aから破産申立事件を受任し委任事務の処理を事務職員であるBに担当させたがBが違法又は不当な行為に及ばないように指導及び監督することを怠った。その結果、Bは2012年3月上記事件の進捗状況に関するAの姉Cからの問い合わせに対し上記事件の申立てを行っていないにもかかわらず申立て済みである旨の虚偽の回答を行い同年破産事件申立受理票を偽造して破産申立書類一式とともにCに送付した。
⑭ 中丸正三 18900 広島 除名 2014年 2月
「行方不明で除名」
被懲戒者は2011年頃、懲戒請求者から破産申立事件を受任したが何らの手続を執ることなく2013年7月26日まで放置した。被懲戒者は同年5月16日懲戒請求者から受任事件の進捗状況を聞かれ懲戒請求者に対し破産手続開始決定済みである旨の虚偽の報告をおこなった。また被懲戒者は同月24日付け破産手続開始及び破産手続廃止の決定書並びに同年6月28日付け免責許可決定書をそれぞれ偽造し同年7月16日及び19日に懲戒請求者に対しこれらの写しを交付した。 被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2013年7月29日頃から行方不明となり上記行為に関する懲戒手続きにおいて答弁及び弁明を行わないことなどを考慮し除名を選択する。
成年後見人で被後見人の預金を横領し通帳を偽造した判決要旨
⑯ 本田洋司 12900 二弁 除名 2015年7月
「詐欺団リーダー・印鑑偽造」
①被懲戒者はAらと共謀して2011年1月31日独立行政法人Bを売主、懲戒請求者を有限会社Cを買主、被懲戒者を立会人とし独立行政法人Bの偽造された印鑑が押印された不動産売買に関する契約書を示すなどして東京都所在の土地を購入できると懲戒請求者C社を誤信させ同日懲戒請求者C社から売買代金名下に5000万円を詐取した。②被懲戒者はAらと共謀して2011年8月19日独立行政法人Bを売主、懲戒請求者Dが代表取締役を務める株式会社Eを買主とし独立行政法人Bの偽造された印鑑が押印された不動産売買に関する契約書に立会人として押印するなどして静岡県所在の土地を購入できるとE社を誤信させ同日E社から売買代金名下に3500万円を詐取した。③被懲戒者はAらと共謀して2012年10月19日独立行政法人Bを売主懲戒請求者株式会社F及び懲戒請求者Gを買主とし独立行政法人Bの偽造された印鑑が押印された不動産売買に関する契約書に立会人として押印された不動産売買に関する契約書に立会人として押印するなどして神奈川県所在の土地を購入できると懲戒請求者F社及び懲戒請求者G社を誤信させ同日、懲戒請求者F社及び懲戒請求者G社から売買代金名下に3000万円を詐取した。
⑰ 白井裕之 23727 大阪 除名 2016年4月
「判決文偽造」
被懲戒者は、株式会社A又はその代表者Bから損害賠償請求事件、公正証書遺言無効確認等請求事件等合計4件を受任したが、これらの事件について訴訟提起していないにもかかわらずこれを隠蔽し訴訟提起等したと見せかける目的で2013年12月18日ころから2015年2月10日頃にかけて、4回にわたり判決正本、決定書等の公文書合計4通を偽造した上、偽造後まもなくA社又はB社に対し真正に成立したもののように装って上記各行偽造公文書の写しを交付し、またはファクシミリ送信した。
(報道)
判決偽造の白井裕之元弁護士に懲役3年の実刑判決
29日付で、産経ニュースは「未提訴放置を隠蔽→判決偽造 元弁護士に懲役3年判決 大阪地裁、2800万円着服も認定」として、以下の記事を配信した。
民事訴訟の判決文を偽造したり、預かり金約2800万円を着服したりしたとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士、白井裕之被告(59)に、大阪地裁は29日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 西野吾一裁判長は判決理由で「弁護士への信頼を裏切る悪質な犯行だ。知識を悪用し、司法への信頼も損ねた」と批判。今年4月、所属していた大阪弁護士会から除名の懲戒処分を受け、弁護士資格を失ったことを踏まえても実刑が相当と判断した。 判決によると、白井被告は平成25年10月~昨年5月の間に、民事訴訟2件を提訴せず放置していたことを依頼人に隠すため、事務所のパソコンで大阪地裁や大阪高裁の判決文など計5通を偽造。また、別の依頼人から相続財産として預かった不動産の売却代金を銀行口座から引き出し、計約2800万円を着服した。
⑱ 門田修作 24471 札幌 退会命令 2002年2月
「昔からやってました」
被懲戒者は破産管財人の務の遅滞を取り繕うため裁判所に虚偽の報告をしたことの発覚を防ぐ目的で2001年訴訟提起していなかった破産財団に関する二通の訴訟事件の判決正本の写し各1通を偽造し翌21日これをファクシミリを使用して破産裁判所に送信し提起したものである。
⑲ 竹田吉孝 26780 東京 業務停止1年 2005年9月
相続事件で熟慮期間伸長日時を間違えて伝えたため再度延長が認められるよう書類を偽造
⑳ 石川勝利 23523 東京 業務停止2年 2006年6月
未払い金請求訴訟を受任 着手金受領後放置、提起したと虚偽報告、勝訴したと判決文偽装
㉑ 三島駿一郎 10861東京 業務停止6月 2007年10月
個人再生事件で給与証明書偽造
㉒ 近藤利信 13795 東京 業務停止1月 2009年5月
懲戒請求者がAを代理して2006年8月に貸金業者B社に対して提起した
不当利得返還請求訴訟において被懲戒者が過去にAの依頼を受けて債務整理を行った際B社との間で利息制限法に基づく引直計算をしないまま和解を成立させたか否か、及びこの和解がAの真意に基づくものであったか否かが重大な争点となったこのような状況の中で被懲戒者は訴訟において証拠として使用されることを承知していながら利息制限法に基づく引直計算を行った旨,及びAも和解を了承していた旨の記載をした虚偽の報告書を作成しこれをAの訴訟の相手方であるB社に対して交付した被懲戒者の行為は委任終了後の行為である等の事情を考慮しても依頼者の利益に反し、またその信頼を裏切るものであって非行の程度は軽いものと判断できない
㉓ 福川律美 16713 岡山 懲戒処分はナシ 9億円詐欺横領 懲役14年
(報道2012年12月)
弁護士が判決文変造 岡山弁護士会が容疑で告発
岡山弁護士会は10日、民事訴訟の判決文の記載を書き換えるなどしたうえで訴訟の依頼人に渡すなどしていたとして、同弁護士会所属の福川律美弁護士(65)を公文書変造・同行使などの疑いで岡山地検に告発した、と発表した。福川弁護士を巡っては、顧客からの預かり金を清算しないなどのトラブルで、この3年間に年10件以上の相談が同弁護士会に寄せられているという。地検は同日、岡山市北区の福川弁護士の事務所を捜索した。 同弁護士会によると、福川弁護士は、交通事故に伴う民事訴訟の判決文に記載された事件番号、判決日などを勝手に書き換えていたという。 この裁判は2007年10月に原告が勝訴して、2300万円の支払いが認められたが、控訴審は3500万円の支払いで和解。同弁護士会は、福川弁護士が文書の書き換えによって原告への支払いを遅らせ、差額の1200万円を流用した可能性があるとみている。
㉔ 大塚隆治弁護士の懲戒処分の要旨
偽の離婚届を出すときに『おれが真似て書きましょうか』と発言した。
処分を受けた弁護士 大塚隆治 登録番号 30288 【処分の内容】 戒 告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者からその妻であるAとの離婚事件を依頼されて処理するに当たり、2013年9月21日Aが成年後見人を選任しなければならない状況であることを認識しAに対しAは懲戒請求者と離婚した旨の虚偽の事実を伝えて離婚届用紙に署名させようとした。
(2)被懲戒者は同日、Aが上記離婚届用紙に署名しなかったことから
懲戒請求者と協議した際、Aの署名について「おれが真似て書きましょうか」と発言をした。処分の効力が生じた日 2015年3月31日
2015年7月1日 日本弁護士連合会
㉕ 判決文偽造 有罪判決 2017年7月4日 堀江幸弘弁護士(兵庫)
判決文偽造し依頼者に渡す…弁護士に有罪判決
民事訴訟の判決文を偽造して依頼者らに渡したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士・堀江幸弘被告(37)に対し、神戸地裁は4日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
小倉哲浩裁判長は「司法への信頼を大きく損なわせる悪質な行為」と指摘した。
判決では、堀江被告は自治会から土地の所有権移転を求める訴訟を起こすよう依頼されたが、放置。その発覚を免れるため、今年3月、同地裁社支部と大阪高裁の判決文各1通をパソコンで偽造し、自治会側にファクスで送信した。
引用 読売新聞
㉖ 大崎克之弁護士 神奈川 業務停止2年
偽の判決送信で業務停止2年 神奈川県弁護士会が懲戒処分 2023年10月17日 報道
神奈川県弁護士会は16日、建物明け渡し訴訟を起こすよう依頼を受けたのに放置し、依頼者に「勝訴した」とうそをついて偽の判決の画像を送信したなどとして、大崎克之弁護士(48)を業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。 弁護士会によると、大崎弁護士は2021年、横浜地裁への訴訟提起を受任。22年に依頼者から進捗を問われ「勝訴した」などと虚偽の報告をした。さらに主文が記載された偽の書面をつくり、判決の1ページ目だと偽って画像を送信したという。依頼者が弁護士会に相談していた。 また、別の訴訟で当事者や裁判所と連絡を取らなかったほか、法的処理を放置するなどした。
引用 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7fd418a339476ad8e7cf0372932448a00aef7744
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号
1処分を受けた弁護士氏名大崎克之登録番号 36213事務所 川崎市駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル4階
川崎パートナーズ法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2年3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者Aの亡母Bの相続財産に関する調査及び回収を受任したが、特段の事情がないにもかかわらず、事件処理を放置した上、2021年頃、懲戒請求者Aに対し、架空の訴訟事件における書面を交付して、あたかも事件処理をしているかのよう装った。
また、被懲戒者は2019年6月下旬頃、懲戒請求者AがBから相続したマンションの管理会社Cからの滞納管理費の支払い請求につき、懲戒請求者Aからその対応を受任したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず約2年1か月間放置した。
さらに、被懲戒者は2021年8月、C社から滞納管理費の支払いを求める訴訟の提起を受けた懲戒請求者Aに対し、真実に反してあたかも相続放棄の申述が可能であると説明し、同年10月下旬頃、相続放棄申述書の草案を交付した上、上記訴訟の受訴裁判所及び懲戒請求者Aとの間で音信不通の状態となり、上記訴訟の追行を怠った。
(2)被懲戒者は、2019年10月22日、懲戒請求者Dから、同人の元妻を相手方とする親権喪失の審判及び面会交流の調停の各申立てを受任したが、2021年2月19日頃、懲戒請求者Dとの委任契約が終了するまでの間、特段の事情がないにもかかわらず、上記各申立てを放置した上、懲戒請求者Dに対し、上記各申立てを前提とする虚偽の報告をし、その後懲戒請求者Dからの連絡にも応じない不誠実な対応をした。
(3)被懲戒者は、2021年9月、Eから建物明渡請求事件を受任し、着手金の支払いを受けたが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、事件処理を放置し2022年4月から同年5月頃にかけて上記事件の進捗状況を問い合わせしたEに対し、第1審で勝訴した被告が控訴したとする虚偽の報告を行った。
また被懲戒者は同年6月頃、上記事件の判決書写しの第1頁を偽装してその写真を送り、その画像を送信した。
(4)被懲戒者は2022年6月30日、懲戒請求者Fから離婚訴訟の提訴を受任したが、その後。実際には訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出した旨及び裁判期日が指定された旨説明し、また、架空の事件番号を告げ、虚偽の報告をした。
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年3月号
1 処分を受けた弁護士氏名 黒川慶彦 登録番号 37847 事務所 横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル601
黒川慶彦法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、自らが法律顧問を務めるA社の民事訴訟の控訴審の訴訟代理人に選任され、裁判所に提出する懲戒請求者の陳述書案を作成したところ、A社の代表者であるBに対し内容の確認を経た上で懲戒請求者に署名してもらうことを指示したが、陳述書の成立の真正及びその内容の真実につき、それ以上の確認をすることなく、2021年9月6日、懲戒請求者の氏名及び住所を冒用した虚偽の内容の陳述書を裁判所に対し、証拠として提出した。
4処分が効力を生じた日 2023年10月24日 2024年3月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年3月号
1 処分を受けた弁護士氏名 佐竹道憲 登録番号 13356 事務所 沖縄県浦添市内間5-5-18 佐竹法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A及びBの手続代理人として遺産分割調停事件の申立てを行うにあたり。B本人とは連絡が付かず、上記事件の申立手続及び被懲戒者への事件委任の意思等につき、B本人の意思確認が全くできていない状態にあることを認識した上で、B本人による事件委任もないまま、2020年10月14日頃、A及びBの手続代理人として調停手続の申立後においても、事後的にBに事件の存在や内容等につき説明することもなく、調停期日においてBの手続代理人という立場で調停活動を行った。
また被懲戒者はBの代理人として活動するにあたり、B本人でない第三者がBの意思確認を経ないままにBの氏名を手書きした委任状及び業務委託契約書に、被懲戒者自らBの姓の印章を用いて捺印し、Bによる署名押印の体裁を完成させた上で、上記委任状を裁判所に提出した。4処分が効力を生じた日 2023年10月5日 2024年3月1日 日本弁護士連合会