
書庫 「遺言執行者の弁護士懲戒処分例」
弁護士が受けた処分の理由を内容別にまとめています。この書庫は遺言執行者に就任した弁護士に対する懲戒処分例です。
とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。 実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
引用 http://www.souzoku-mado.jp/yuigonnsikkousya
懲戒処分の理由の多くは、遺言書のとおりでは無く相続人の中の特定の者に対して便宜や利益を図ったが、一番多くほとんどが「戒告」です。次に相続財産目録を作成しなかった。これも戒告です。弁護士会が宣伝するように、高齢者に遺言書を残しておけば安心というのは依頼した弁護士によるということです。遺言書とおりに処理をしなくても戒告しか出しません。財産の一部を横領したは業務停止以上の処分があります。
弁護士職務基本規定 ・第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
2000年頃から50件目となりましたので新しいものを上にします
1 処分を受けた弁護士氏名 沼上剛人登録番号 31130 札幌 弁護士法人日出総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2023年4月10日に死亡したAが作成した遺言公正証書における受遺者らから、同年11月18日以降、Aの相続についての交渉及び調停に関する件を受任し、受遺者の代理人として、Aの法定相続人である懲戒請求者との間で、上記遺言の有効性等について交渉していたところ、受遺者Bから委任を受け、2024年6月5日付けで、上記遺言につき遺言執行者の選任の申立てをしたが、自らが受遺者らの代理人として懲戒請求者と交渉してきたこと、懲戒請求者が上記遺言について無効である旨の主張をしていることなどは記載せず、それらのことがわかる資料を添付して提出することもせず、同月11日付けで、自らを遺言執行者とすることを要望する上申書を提出し、その結果、同月25日、上記遺言の遺言執行者に選任された。4処分が効力を生じた日 2025年12月26日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木輝雄 登録番号 18158 東京 斗南総合法律事務所2懲戒の種別業務停止1月
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2022年3月29日、懲戒請求者ら相続人と受遺者で遺産分割協議をして遺産を均等の割合で取得するという内容の公正証書遺言の遺言執行者として選任されたところ、遺産分割協議が未了であるにもかかわらず、上記公正証書遺言の内容に反し、懲戒請求者ら相続人及び受遺者の同意を得ることなく、同年11月4日、相続財産である土地につき更地にして引き渡すとの条件の下、売買契約を締結し、2023年3月27日、上記土地上にある相続財産である建物を取り壊した。4処分が効力を生じた日 2025年12月10日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦 登録番号 23635 第二東京 工藤一彦法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して、懲戒請求者ら、所属弁護士会の紛議調停委員会から再三の問い合わせがされたにもかかわらず、これを無視し何らの回答も行わなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年3月8日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 村田彰久 登録番号 17017 第一東京 2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年2月17日に死亡したAの相続人であるBの代理人として、Aの公正証書遺言に基づき遺言執行者に就任した懲戒請求者を被申立人とする遺言執行者解任申立審判事件を同年8月1日付けで申し立てたところ、上記事件の取下書を裁判所に提出していなかったにもかかわらず、懲戒請求者及びその代理人であるC弁護士に対し、2022年3月26日付けで、既に上記事件を取り下げた旨通知し、懲戒請求者に対しAの遺言に基づく金銭をBに至急支払うことを求めた。
(2)被懲戒者は、2022年4月5日付けで上記(1)の事件の取下書を提出し、上記(1)の事件は同月7日に終了したにもかかわらず、Bの代理人として同年5月15日付けで申立てた懲戒請求者を債務者とする仮処分命令申立て事件の申立書において、上記(1)の事件が同年3月30日付け取下書をもって終了したと主張するとともに、実際に受け付けられた同年4月5日付け取下書とは異なる被懲戒者名義の同年3月30日付け取下書の写しを疎明資料として裁判所に提出した。4処分が効力を生じた日 2024年11月26日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 橋本有輝 登録番号 40493大阪 OneAsia法律事務所大阪オフイス 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人が作成した遺言書において遺言執行者に指定されていたが、一部の相続人から一部の相続人から、一部の相続人らが被相続人の債務の相当額を立て替えている旨の説明を受け、2021年4月2日、上記一部の相続人らから遺産分割協議事件の示談折衝及び書類作成を受任し、同年6月29日、上記一部の相続人らの代理人として、遺言書に言及せず、他の相続人らに対し受任通知を送付し、被相続人が債務超過であることなど指摘した上、相続放棄を行うか、遺産分割協議において相続分を0とすることに同意してほしい旨を要望したが、上記一部の相続人らの代理人を辞任した後、被相続人の遺言執行者に就任した。4処分が効力を生じた日 2024年8月28日 2025年1月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修 登録番号 18567 第一東京 村崎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月(2025年6月18日 業務停止2月に変更)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年2月3日、東京家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受け、受遺者の指定がない相続財産がある可能性があるため、法定相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから相続手続きを受任したが、懲戒請求者らと面談せず、受遺者の利益と懲戒請求者らの利益は相反する関係があることを説明しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の相続手続を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言執行者として、懲戒請求者らに対し2014年8月28日頃まで相続財産の目録を交付せず、また2015年4月30日まで何ら報告をしなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者らの上記(1)の委任契約による代理人弁護士として、懲戒請求者らから2014年10月15日頃に解任された後2015年4月30日に報告するまで懲戒請求者らに対し、委任事務の処理の経過及び結果を報告せず、また当初説明していたよりも懲戒請求者らの相続財産が少なくなった理由を懲戒請求者らの代理人弁護士から書面で回答を求められるまで説明しなかった。
(5)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らから懲戒請求者を含む法定相続人の委任状及び印鑑登録証明書の返還を求められたにもかかわらず、2015年4月30日まで返還せず、またAの預金口座から払い戻した2004円を懲戒請求者に、遅滞なく返還しなかった。
(6)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らに無断でAの遺言の対象外の遺産である動産のうち約1万円相当の切手を第三者に交付して処分し、その他の動産を処分した。4処分が効力を生じた日 2024年6月19日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 坂下毅 登録番号 21451 埼玉 坂下毅法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年6月9日家庭裁判所から亡Aの自筆証書遺言の遺言執行者に選任された被懲戒者は2006年3月27日ごろには遺言執行を終了し亡Aの預金口座から回収した預貯金から執行手続きの経費を支出した残金1089万6353円を保管していた被懲戒者は上記遺言書において遺言執行者の費用が定められていなかったにも関わらず家庭裁判所に遺言執行者の報酬付与審判申立をすることなく亡Aの相続付書面にて上記金1089万6353円全額を被懲戒者の報酬及び被懲戒者が税理士に対して支払うべき報酬の合計額とする旨一方的に通知し、かつ懲戒請求者から遺言執行者の報酬付与審判申立を行うことや上記金員の返還を求められたがこれらに応じなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するが、懲戒請求者らとの間で訴訟上の和解が成立して解決金の支払いもされていること等を斟酌し戒告を選択する
処分の効力の生じた日 2009年3月25日 2009年6月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 愛知 総合法律事務所ZERO 2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 川上賢正 登録番号 20833 福井川上・野坂・安藤法律事務所2 懲戒の種別 戒告 2023年9月19日 (日弁連異議申立 業務停止1月に変更)3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、遺言執行者である相続人Aから委任を受け、不動産の換価等の遺言執行業務を行い、2016年8月にその業務を終了したところ、2018年夏頃から複数回にわたり、相続人Bの代理人弁護士から、被懲戒者の行った業務の処理内容について問合せがされ、翌年には、Aが新たに選任した代理人弁護士からも、遺言執行に関する資料の開示依頼がされたにもかかわらず、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだ。4処分が効力を生じた日 2022年3月29日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 沖田良明登録番号 34135札幌 沖田法律事務所2 懲戒の種別 戒告3処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2019年10月14日付け委任契約により遺留分減殺請求に係る交渉及び調停につき受任し、同月26日に手数料の内金16万5000円を、同年11月24日に残金16万5000円を受領したが、遺言執行者に対し架電した以外は代理人弁護士として何らの行動もとらず、懲戒請求者から進捗状況の照会を受けた2020年12月8日までのほとんどの期間、受任事務の処理を放置し、その処理状況の報告を怠った。4処分が効力を生じた日 2022年1月26日 2022年7月1日 日本弁護士連合
1 処分を受けた弁護士氏名 大河内秀明 登録番号 17415 神奈川 横浜シルク法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aの遺言の遺言執行者に就任したところ、2020年1月27日付けで預貯金のみの目録を作成したが、相続財産全部についての財産目録を作成せず相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに交付しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の遺言の検認前に、理由なく、懲戒請求者Bから100万円を受領した。
(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言の執行に関して事務処理を行っていたDが、被懲戒者の指揮監督を受けないで、懲戒請求者らと面会して法的な助言をし、懲戒請求者らに対する文書を送付し、またメールを送信していることを知りながら、何らの対応もしなかった。4処分が効力を生じた日 2022年1月12日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士 氏名 徳永信一登録番号 20796 大阪 徳永総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの遺言執行者であったが、2018年8月22日、Aの相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cの代理人に対して遺言執行者職務終了の通知を送付した後、同年9月13日、Aの相続人であるD及びEの代理人として、懲戒請求者Bが代表取締役を務めるF株式会社及びG株式会社に対して、AがF社らに賃貸していた倉庫等についての賃料を請求し、また、同時期に懲戒請求者B及び懲戒請求者CがD及びEに対して提起したAの遺言無効確認訴訟等において、D及びEの代理人に就任した。4 処分が効力を生じた日 2021年9月22日 2022年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名 所属 処分 自由と正義掲載号
1 加島宏弁護士(大阪) 戒告 自由と正義 2008年2月号…
特定の相続人の利益をはかった。
2 大森清治弁護士(静岡) 業務停止2月 自由と正義 2018年10月号
遺言書とおりに処理しなかった。
3 平山正和弁護士(大阪) 戒告 自由と正義 2018年1月号
特定の相続人の利益をはかった。
4 伊藤哲郎弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2017年6月号
特定の相続人の代理行為をした。
5 小澤彰弁護士(第二東京) 戒告 自由と正義 2017年1月号
特定の相続人の代理人となった。
6 生田暉雄弁護士(香川) 業務停止8月 自由と正義 2017年1月号
https://jlfmt.com/2017/01/02/31077/
相続財産を不当に散逸、清算処理業務が不適切
7 林勝彦弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2016年9月号
事件調査が不十分
相続財産を売却しようと提案
9 山下誠弁護士(長崎) 戒告 自由と正義 2016年年7月号
特定の相続人の代理をした。
11 猪俣貞夫弁護士(横浜)業務停止1年4月 自由と正義2015年3月号
相続財産のうち4600万円を横領、生活費とした。
12石川博之弁護士(福島県)戒告 自由と正義 2015年2月号
特定の相続人の代理人となった。
13 大友道明弁護士(千葉) 業務停止2月 自由と正義 2014年11月
説明不足・報酬が高い
14 岡田弘隆弁護士(沖縄) 戒告 自由と正義 2014年9月号
成年後見人から遺言執行者、遺言書とおりにしなかった
15 竹川進一弁護士(長野)【除名】 自由と正義 2014年5月号
相続財産を横領
16 中山茂宣弁護士(福岡) 戒告 自由と正義 2014年4月号
相続財産目録を交付せず遺言執行の状況の報告を行わなかった
17山崎康雄弁護士(第二東京) 業務停止3月 自由と正義2014年1月
弁護士報酬が高額
18小室貴司弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2013年10月号
特定の相続人の代理人となった。
19 守山孝三弁護士(大阪)戒告 自由と正義 2013年7月号
特定の相続人の代理人となった。
20 渡邉栄子弁護士(岩手)【除名】 自由と正義 2013年6月号
相続財産等横領
21 菊池捷夫弁護士(岡山)戒告 自由と正義 2013年6月
相続人以外の者からの代理
22 竹内永浩弁護士(長野) 戒告 自由と正義2013年6月
特定の相続人の代理行為
23 武藤英男弁護士(茨城)退会命令)自由と正義 2013年4月.号
相続財産横領
24 小室金之助弁護士(東京)業務停止1月 自由と正義 2013年3月
遺言執行者申立てを行わず事件処理
25 藤井光春弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2013年2月号
相続財産目録を作らず
26 山内功弁護士(鳥取)戒告 自由と正義 2013年2月号
相続財産目録を作らず
27 田中晴男弁護士(静岡) 戒告 自由と正義 2013年1月号
相続財産目録を作らず
28 小室金之助弁護士(東京)業務停止1月 自由と正義 2013年3月
執行者申立てを行わず事件処理
29 藤井光春弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2013年2月号
相続財産目録を作らず
30 山内功弁護士(鳥取)戒告 自由と正義 2013年2月号
相続財産目録を作らず
31 田中晴男弁護士(静岡) 戒告 自由と正義 2013年1月号
相続財産目録を作らず
32 小室金之助弁護士(東京)戒告 自由と正義 2013年1月号
特定の相続人の代理人となった
33 向井啓介弁護士(大阪)戒告 自由と正義 2012年10月 号
特定の代理人として事件処理
34玉城辰夫弁護士(大阪)戒告 自由と正義 2012年8月号
特定の相続人の代理
35 糸賀良徳弁護士(茨城)戒告 自由と正義 2011年7月号
特定の相続人の代理
36 村田恒夫弁護士(横浜)戒告 自由と正義 2011年4月号
特定の相続人の代理
37 吉川彰伍弁護士(東京)業務停止2月 自由と正義 2011年2月号
財産目録を作成せず、公正な処理をしなかった
38 野村尚弁護士(長野) 戒告 自由と正義2010年6月号
遺言書検認をしなかった
特定の相続人の代理
40 木村和俊弁護士(東京) 戒告 自由と正義 2010年5月号
特定の代理人の代理
41 田中泰治(第二東京)戒告 自由と正義 2009年11月号
財産目録を作成」せず
42 副島洋明(東京)戒告 自由と正義 2009年9月号
怠慢な事件処理
43 太田稔 (大阪)業務停止1月 自由と正義 2018年11月号
1億円の財産管理で報酬2481万円
https://jlfmt.com/2018/11/29/32029/
44 細川俊彦 (富山) 戒告 自由と正義 2019年1月号
利益相反行為
https://jlfmt.com/2019/01/21/32093/
45牧戸哲弁護士(三重) 戒告 自由と正義 2019年7月号
事件放置
46 平井康博 (大阪) 業務停止6月 自由と正義 2019年11月号
相続財産の清算が遅い
47 黒川勉(大阪)業務停止3月 自由と正義 2020年1月号
預り金の処理が不適切
48 岡本敬一郎 第二東京 戒告 自由と正義 2020年12月号
49 大河内秀明 神奈川 戒告 2022年5月号
財産目録作成せず、兼任前に100万円受領 事務員に事件処理
