
処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 登録番号 45419 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所 懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年2月6日、懲戒請求者から被害者とする交通事故の損害賠償請求事件について、懲戒請求者と委任契約を締結し、懲戒請求者と協議して、調査会社に対し後遺障害に関する私的鑑定を依頼方針を決めたところ、同年4月13日までには調査会社に対する依頼書を完成させていたものの、正当な理由なく、同年8月28日頃まで調査会社に提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の依頼書の完成後、調査会社に2022年8月27日頃まで提出しなかったことを懲戒請求者に報告しなかったのみならず、その事実を隠蔽するために、上記依頼書の作成日付を書き換えて懲戒請求者に送付した。
(3)被懲戒者は、2022年7月8日頃、懲戒請求者から解任され、同月11日、調査会社への調査依頼を取下げたところ、委任終了にあたり。懲戒請求者に対して、上記(1)の調査会社への調査依頼を維持するか否かについて、法的助言も説明も全くしなかった。処分が効力を生じた日 2025年2月14日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 登録番号 45419 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611 弁護士法人コト―法律事務所 懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から複数の訴訟の訴訟事件等の依頼を受け、2023年10月16日から2022年11月までに懲戒請求者から受領した金額のうち、12万8548円の使途が明らかにされていなところ、交通費の実費をいくら支出したかなどの明細を記録せず、懲戒請求者の請求があったとき、及び職務が終了したときに、書面により収支を報告しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から送付された資料につき、懲戒請求者から度重なる返却要請があり、紛議調停手続で早期返却を促されたにもかかわらず、遅滞なく返却をしなかった。
処分が効力を生じた日 2024年1月23日 2024年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名泉本宅朗 登録番号 45419 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所 懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年8月19日、懲戒請求者A及びBから損害賠償等請求事件を受任し、着手金及び実費合計25万円を受領したところ、同年10月26日、被懲戒者作成の調停申立案の内容を確認した懲戒請求者らから、早急に裁判所に提出するよう求められたにもかかわらず、これを提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2021年11月以降、複数回調停の進捗状況を問い合わせた懲戒請求者らに対し、裁判所に調停申立書を提出していないにもかかわらず、裁判所から連絡はない、コロナの影響と思われる等の虚偽の報告をし、また同年12月11日、被懲戒者が裁判所に調停申立書を提出していないことが発覚し、懲戒請求者らから調停申立書を裁判所に提出していないのであれば、そのまま提出しないよう求められたにもかかわらず、同月12日調停申立書を裁判所に提出した。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき2021年12月13日頃、懲戒請求者らから解任されるとともに、預けた資料及び録音テープの返却並びに実費の内訳を説明した内訳書の送付を求められ、その後も複数回催促されたにもかかわらず、実費の内訳を説明せず、資料及び録音テープを遅滞なく返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 市川達也 登録番号 26130 東京辯護士会 市川法律事務所
懲戒の種別 業務停止1月 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年6月8日、懲戒請求者A株式会社から、損害賠償請求訴訟事件を受任し着手金として21万6000円を受領し、同年8月末には提訴可能な状態にあったにもかかわらず、2021年4月23日頃に至るまで約2年8カ月にわたり訴えを提起せず懲戒請求者A社の取締役であるBからの再三の進捗状況の問合せに対しても明確な返答をしなかった。
(2)被懲戒者は2019年6月14日、Cに対する自己破産申立事件を受任し、懲戒請求者A社から弁護士費用として32万4000円を受領したが、Bからの再三の進捗状況の問合せを受けながらも明確な返答をせず、上記自己破産申立事件の申立てをしなかった。4処分が効力を生じた日 2025年2月13日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 戸出健次郎 登録番号 36055 戸出総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年12月15日、懲戒請求者から夫に対する離婚請求及び財産分与請求等を受任し、2016年9月20日に調停離婚を成立したが、財産分与が合意できず、2018年9月19日に財産分与請求の調停を申立てたところ、6期日のうち3期日について懲戒請求者に無断で出頭せず、同年11月7日に取下げ擬制となった結果、懲戒請求者は離婚の時から2年を経過するまで協議に代わる処分を家庭裁判所に請求する権利を喪失した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の財産分与請求事件について、懲戒請求者に対し、事件が調停から審判に移行したことを報告したのみで、その他の経過については報告せず、呼び出しを受けた審判期日の連絡をせず、期日を欠席したこと、更に期日を欠席すれば取下げ擬制になること、その後取下げ擬制になったこと等を報告しなかった。
(3)被懲戒者は、2018年5月9日、財産分与対象財産の一部であるとして、懲戒請求者の夫から預り金328万1682円を受領したところ、上記(1)の財産分与請求事件が取下げ擬制により終了した2019年11月7日をもって委任契約は終了し、その後、遅滞なく懲戒請求者に返還する義務があったにもかかわらず、これを返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2025年2月12日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年、懲戒請求者との間で、A株式会社に対する損害賠償請求に関する委任契約を締結したが、A社と一定の交渉を行ったものの、A社からの要求に対して追加資料の提供等を行わず、訴えを提起する等の措置を講じるべきであったにもかかわらずこれを怠り、2021年1月19日の経過により、懲戒請求者のA社に対する損害賠償請求権の消滅時効を完成させた。(2)被懲戒者は2021年6月6日、懲戒請求者に対し、上記(1)の損害賠償請求権が時効で消滅したことを伝えたものの、消滅時効完成時から約5カ月の間、懲戒請求者に対し、事件の経過及び結果を報告しなかった。4処分が効力を生じた日 2025年1月28日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 氏名 松村博文 登録番号 22553 弁護士松村博文総合法律事務所
懲戒の種別 業務停止1月 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2013年9月3日には、有限会社A,A社及びB社の代表取締役を務めていた懲戒請求者C並びにA社及びB社の債務を連帯保証していた懲戒請求者Dから、債務整理または破産手続申立事件を受任したが委任家お役所を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任に際し着手金及び預り金として合計500万円を受領したが、懲戒請求者C、A社及びB社について、6年以上もの間、破産の申立てを行わなかった。
(3)被懲戒者は2019年11月25日に懲戒請求者C,A社及びB社から解任通知を受けたところ、裁判所に郵送した同人らにかかる破産申立書一式が裁判所に到達していない可能性があることを認識し得たにもかかわらず、裁判所に連絡するなどの措置を講じることなく、既に申立代理人としての権限を失っていた同月26日に上記申立書類を裁判所に受理させた。
(4)被懲戒者は、新たに懲戒請求者C,A社及びB社の委任を受けた代理人弁護士Eから2019年11月27日に送付された受任通知において、上記(2)の着手金及び預り金合計500万円並びに関係資料を返還するよう請求を受けたにもかかわらず、預り金等については2020年12月30日まで清算せず、関係資料については返還しなかった、
(5)被懲戒者は2018年10月30日、懲戒請求者Dについて破産申立を行い、2019年1月18日に免責許可決定がなされ事件が終了し、懲戒請求者Dから預り金について返還すべきであったにもかかわらず、2024年10月31日まで清算しなかった。4処分が効力を生じた日 2025年1月16日 2025年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 藤井鉄平 登録番号 38881 事務所 東京都千代田区神田駿河台3-5-15 荒井ビル4階 藤井鉄平法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、懲戒請求者から、同人が2012年3月に自動車に衝突された事故について、2019年9月18日に言い渡された控訴審判決に対する上告及び上告申立てを受任したところ、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限を徒過したため、2020年1月17日に却下決定がなされ、その送達を受けたにもかかわらず、懲戒請求者の問合せに対して、今だに結果はでていない旨の当座しのぎの虚偽の回答を繰り返すなどして懲戒請求者が自ら裁判所に問い合わせたことによって上記却下決定を確知するまでの1年7カ月以上にわたり、真実の顛末を報告しなかった。(2)被懲戒者は2020年5月28日に回収した上記(1) の事故の損害賠償金22万円1720円について、上記(1)の却下決定がなされた時点で速やかに懲戒請求者に返還すべきところ、1年近く返還しなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者からの預り金を保管するに当たり、入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途を記録せず、上記(1)の事故に係る事件の終了時点で収支報告を行わず、懲戒請求者からの預り金を一時、一定期間目的外に流用した。4処分が効力を生じた日 2025年1月7日 2025年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 宮本武明 登録番号 54640
事務所 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー4階SAKURA法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者A株式会社から2020年7月18日、請負代金等を請求する訴訟の提起及び代行を受任したところ、2021年2月10日、上記訴訟の進捗状況の問合せを受けたのに対し、同月17日、実際には訴状を裁判所に提出しておらず、そのことを認識したにもかかわらず、提出済みである旨回答し、同年4月26日までの間、訴状が未提出であることを懲戒請求者A社に伝えなかった。4処分が効力を生じた日 2024年11月6日 2025年4月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 下浦弘章 登録番号 23012 京都 京丹後法律事務所 懲戒の種別戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2010年10月懲戒請求者から、土地の買請人とのトラブル解決について依頼を受け、上記土地の所有者の破産手続において、懲戒請求者の代理人として、同年11月1日付けで破産申立人に対し、上記トラブルについて善処を求める書面を送付し、破産申立代理人から破産手続において懲戒請求者を知れたる債権者として届け出る旨の連絡を受け、破産裁判所から破産手続に関する債権届出関係書類を受領したが、懲戒請求者に対し、上記書類についての報告及び説明をしないまま、債権届出期間を経過させた。処分が効力を生じた日 2024年10月23日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 松本知世 登録番号 38283 千葉 茂原総合法律事務所
懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨 被懲戒者は2019年8月5日付けで、法人及びその代表者個人の破産申立手続の依頼を受けた受任通知を懲戒請求者を含む債権者に送付したところ、その後、懲戒請求者からの破産申立の進捗に関する複数回の問合せに対して、破産申立てができていないこと及び早急に申立てをする旨の回答をしたにもかかわらず、3年以上の間、申立てを行わなわかった。4処分が効力を生じた日 2024年10月25日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
職務上の氏名 古川敬嗣 登録番号39593 青森 ふるかわ法律事務所 懲戒の種別戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、日本司法支援センターに懲戒請求者の自己破産申立てに係る代理援助契約の申込みを行い、2021年4月12日、上記契約が成立したところ、遅くとも同年6月時点において自己破産申立てができる状態にあったにもかかわらず、その後、2年余りの間、自己破産の申立てをしなかった4処分が効力を生じた日 2024年9月30日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 中井光 登録番号 24252 土佐堀法律事務所 大阪
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年12月17日、懲戒請求者の母であるAから、A名義のマンションに関する明渡請求事件を受任したが、2023年10月30日まで2年半以上訴訟を提起せず、また同年6月及び同年10月30日、A側に対し、訴訟は提起済みであるとの虚偽の事実を述べた。4処分が効力を生じた日 2024年9月25日2025年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 藤井博文 登録番号 39734 東京弁護士会 クイント法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年10月20日、懲戒請求者から損害賠償請求についての調停申立事件を受任し、着手金11万円を受領したが、2021年9月10日、パソコンの不調で書面作成ができないこと及び詳細は後日連絡する旨を電子メールで伝達したのみで、それ以外に、上記調停申立の進捗状況について具体的な説明を行わず、受任事務についての報告を怠り、事件を放置した。4処分が効力を生じた日 2024年10月17日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2020年5月又は6月頃、懲戒請求者から自らが被害者となった交通事故による損害賠償請求事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法を十分説明せず、委任契約書も作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任後、速やかに相手方保険会社に受任通知を発送せず、受任後1年近く経過した2021年4月まで事件処理に着手せず、懲戒請求者に対し交通事故前の医療記録を入手する旨を伝えていながら、これを入手せず、懲戒請求者が被懲戒者に電話しても折り返しの電話をしないなど、懲戒請求者と時宣に応じた事件処理の報告や協議を行わず、結果的に特段の進展のないまま受任から約1年9か月後の2022年2月7日に辞任した。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、辞任後、懲戒請求者にこれまで送付した記録を返還するよう要請され、医療記録は返還したが、写真等は破棄し、返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年9月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 青木総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。
(2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。
(3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、
(4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 丹羽靖 登録番号 32101 愛知 橦木町法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2010年8月17日懲戒請求者から債権者4社の債務整理事件を受任し、着手金12万円を受領した後、毎月懲戒請求者に弁済原資を積み立てさせたところ、2012年1月12日の時点において、懲戒請求者からの預かっ欽をもって、債権者4社との間で残債残額を清算する内容の和解を成立させることが可能な状況にあり、懲戒請求者に対してもその旨の説明を行ったにもかかわらず、債権者4社のうち2社の残債務額79万円余りを未払いのまま、10年以上にわたり放置した。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件につき、懲戒請求者に対して2012年1月12日に預り金をもって残債務を弁済することにより全て清算する旨の説明を行った後、事件の進捗や和解の成否等の報告や連絡を一切行わず、2020年11月以降、未払いのまま債務が残存している事実に気付いたにもかかわらず、明確な回答をせず、所属弁護士会からの督促を受けても懲戒請求者に連絡をしようとしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が2017年3月及び12月に懲戒処分を受けたにもかかわらず、上記行為に及んだことを併せ業務停止3月を選択する。4処分が効力を生じた日 2024年3月5日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 柳村幸宏 登録番号 18838 大阪 柳村法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2016年1月27日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したが、消滅時効の起算点が後遺障害等級認定時であると誤解し、損害賠償請求権を2019年9月28日の経過をもって消滅時効にかからしめた。
また、被懲戒者は、2020年12月18日、上記事件について提訴し、2021年1月頃には損害賠償請求権が消滅時効にかかっている可能性があることを認識していたが、これを直ちに懲戒請求者に報告しないまま訴訟を遂行し、2022年4月25日に損害賠償請求権が時効消滅している旨の判決が言い渡され、敗訴後に至るまで、懲戒請求者に報告しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟の判決言渡しから2022年6月頃までの間、懲戒請求者に謝罪の上、弁護士賠償責任保険を利用して賠償する旨を説明し、同月8月ごろには自身で賠償原資を捻出することが事実上困難な状況にあることを認識していたにもかかわらず、2023年2月16日までに保険会社に正式な申込みをしなかった。
また、被懲戒者は、懲戒請求者に対する進捗状況の報告の際に、医師の診断を経ていないにもかかわらず「コロナ」等の語句を用いた。4処分が効力を生じた日 2024年3月5日
1 処分を受けた弁護士氏名 菅野高雄 登録番号 40580 仙台 菅野高雄法律事務所 2懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2021年9月ごろ、懲戒請求者から離婚及び婚姻費用分担請求事件を受任し、同月29日、法テラスより上記事件について調停申立てを前提とした援助開始決定が出されたところ、懲戒請求者から事件の進捗状況等の連絡が度々あったが不在等のためそれに対応できず、その後も折り返しの連絡をしなかったことが複数回あり、2022年8月頃、懲戒請求者の苦情申入れを受けた所属弁護士会市民窓口担当弁護士からの連絡を受け、懲戒請求者に連絡して事件が遅延していることについて謝罪した上で、すぐに調停申立てを行うので同年9月下旬から同年10月初旬に一度目の調停が行われる旨説明したにもかかわらず、その期間までに調停申立てを行わなかった。4処分が効力を生じた日
1 処分を受けた弁護士氏名 周藤 滋 登録番号 15979事務所 島根県 周藤滋法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年11月頃、懲戒請求者を含む4名について破産申立ての依頼を受け、委任契約が成立したにもかかわらず、速やかに委任契約書を作成せず、後日、着手金合計100万円が振込まれたが、上記4名のうち1名について破産申立を行っただけで、懲戒請求者はほか2名の破産申立手続きに着手することなく、懲戒請求者が2007年頃、事件の進捗状況を確認するため何度か問合せをしたり、事務所を訪れたりしたものの、懲戒請求者に対し、事件の進捗状況に関する具体的な説明をせず、報告もないまま推移させ、2021年11月8日、懲戒請求者が被懲戒者との委任契約を解除したが、着手金の返還を含む事後対応についての連絡もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条第1項、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月11日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 武田健太郎 登録番号 45038 武田健太郎法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨
被懲戒者は2022年10月12日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任し、着手金16万5000円を受領したところ、同月末までに相手方に送付する内容証明郵便の文案を作成することを約束しながら、期限内に作成せず、また、上記期限経過後に自ら再度約束した期限にも文案を作成することなく、これに対する説明もないまま約2か月以上にわたり事件の処理を放置した、さらに、被懲戒者は懲戒請求者同年12月26日までの間になされた再三の電子メール等による問合わせに対しても、同年11月11日付け電子メールにて、体調を崩したことにより予定した期限よりも書面の作成が遅れているは翌週までには文案を送付する旨を懲戒請求者に連絡したことを除いて、何ら連絡しなかった。被懲戒者が過去に上記行為と同様の非行行為により業務停止を受けており、上記行為はその審査中になされたものであること等を考慮し、業務停止2月を選択する。処分が効力を生じた日 2024年1月11日
処分を受けた弁護士氏名 高橋亮 登録番号 48464 事務所 弁護士法人高橋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから未払い残業代請求について委任したところ、Aから委任事務の進捗状況の照会をしたことに対し、相手方であるAの旧勤務先の社長を差出人とするような書の名義人を偽った書面を連絡文の形式で作成し、Aに対し、2019年10月30日頃にメールで送信し、同年11月上旬頃に直接手渡しした。
(2)被懲戒者は、2019年8月28日、懲戒請求者株式会社Bの子会社であるC株式会社から破産手続開始申立事件を受任したところ、その事務処理を合理的な理由なく遅滞し、2020年5月に申立てを行っていないにもかかわらず、C社の代表者である懲戒請求者Dに対し、申立てを行ったが、新型コロナウイルスの影響により裁判所の手続が遅滞しているとの虚偽の説明をした上で、2021年1月21日まで申立てを行わなかった。4処分が効力を生じた日 2023年12月13日
処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年7月、懲戒請求者及び株式会社Aから自己破産を含む債務整理事件を受任したところ、同年9月2日には自己破産の方針が確定し、2020年7月、A社から両名の破産開始申立事件の着手金として170万円を受領したが、両名の破産申立を遅滞なく行わなかった。4処分が効力を生じた日 2024年1月18日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489事務所 溝の口わせだ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2020年7月14日、貸金請求事件及び競売申立事件を受任したが、2022年9月までの約2月間、上記各事件につき、訴えの提起及び競売申立てを怠り、懲戒請求者に対し、その経過及び事件の帰すうに及ぼす事項の報告を怠った。4処分が効力を生じた日 2023年11月7日
1 処分を受けた弁護士氏名 大崎克之 登録番号 36213 神奈川県弁護士会 川崎パートナーズ法律事務所 2懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者Aの亡母Bの相続財産に関する調査及び回収を受任したが、特段の事情がないにもかかわらず、事件処理を放置した上、2021年頃、懲戒請求者Aに対し、架空の訴訟事件における書面を交付して、あたかも事件処理をしているかのよう装った。
また、被懲戒者は2019年6月下旬頃、懲戒請求者AがBから相続したマンションの管理会社Cからの滞納管理費の支払い請求につき、懲戒請求者Aからその対応を受任したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず約2年1か月間放置した。
さらに、被懲戒者は2021年8月、C社から滞納管理費の支払いを求める訴訟の提起を受けた懲戒請求者Aに対し、真実に反してあたかも相続放棄の申述が可能であると説明し、同年10月下旬頃、相続放棄申述書の草案を交付した上、上記訴訟の受訴裁判所及び懲戒請求者Aとの間で音信不通の状態となり、上記訴訟の追行を怠った。
(2)被懲戒者は、2019年10月22日、懲戒請求者Dから、同人の元妻を相手方とする親権喪失の審判及び面会交流の調停の各申立てを受任したが、2021年2月19日頃、懲戒請求者Dとの委任契約が終了するまでの間、特段の事情がないにもかかわらず、上記各申立てを放置した上、懲戒請求者Dに対し、上記各申立てを前提とする虚偽の報告をし、その後懲戒請求者Dからの連絡にも応じない不誠実な対応をした。
(3)被懲戒者は、2021年9月、Eから建物明渡請求事件を受任し、着手金の支払いを受けたが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、事件処理を放置し2022年4月から同年5月頃にかけて上記事件の進捗状況を問い合わせしたEに対し、第1審で勝訴した被告が控訴したとする虚偽の報告を行った。
また被懲戒者は同年6月頃、上記事件の判決書写しの第1頁を偽装してその写真を送り、その画像を送信した。
(4)被懲戒者は2022年6月30日、懲戒請求者Fから離婚訴訟の提訴を受任したが、その後。実際には訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出した旨及び裁判期日が指定された旨説明し、また、架空の事件番号を告げ、虚偽の報告をした。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(2)の行為は付同規程第5条、第35条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(3)の行為は同規程第5条、第30条第1項及び第36条に上記(4)の行為は同規程第5条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 安岡幸男 登録番号 32447 高知 安岡法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年5月、懲戒請求者から個人再生手続の申立てを受任したが、委任契約書を作成せず、懲戒請求者に対し、委任契約遂行のために必要な連絡や指示を行わず2022年12月に懲戒請求者から解任されるまで、裁判所に上記手続の申立てを行わなかった。4処分が効力を生じた日 2023年9月1日 2024年9月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 小田嶋章宏 登録番号33887 大町法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者から、その所有する車両の交通事故について、懲戒請求者を原告とする損害賠償請求訴訟事件の訴訟代理業務の依頼を受け、同年4月12日に訴訟提起したところ、懲戒請求者に対し、2020年1月以降、全く処理状況の報告を行わなかったばかりか、同年7月16日に上記事件の第一審判決が言い渡されたこといを報告せず、また、控訴審判決が下されたことと判決内容を上訴期間内に懲戒請求者に知らせることなく、上記判決を確定させ、懲戒請求者の上訴の権利を喪失させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任当時に懲戒請求者から受け取り、使用せずに保管していた懲戒請求者の署名押印済みの訴訟委任状に、懲戒請求者の了解を得ずに、控訴提起のために、作成日や当事者名、裁判所名、事件名の空欄に手書きで適宜書き入れた上、それを用いて懲戒請求者の訴訟代理人として、控訴を提起した。4処分が効力を生じた日 2023年7月6日
処分を受けた弁護士氏名 田中俊夫 登録番号 21340 神奈川県 横須賀総合法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2010年5月、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから、不動産の所有権移転登記手続事件を受任し、実費預り金として100万円を受領したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、また受任から約8年が経過した2018年3月の時点において、上記事件の訴訟提起に必要な相続関係説明図すら作成しておらず、2021年6月11日に懲戒請求者らから委任契約が解除されるまでの約11年間、上記事件につき訴訟を提起しなかった、4処分が効力を生じた日 2023年7月18日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 宮迫圭秀 登録番号 36413 弁護士法人フェニックスZero法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者あ2018年11月頃、懲戒請求者から自己破産申立事件の依頼を受け、これを受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した後、相当期間にわたり、債権者に対して受任通知を送付すうなどの受任弁護士として適切な対応をしなかった。(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、2019年9月頃、自己破産を申し立てたところ2020年1月17日の債権者集会及び免責審尋期日に出頭しなかった。4処分が効力を生じた日 2023年5月19日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 氏名 富塚剛 登録番号 39958 富塚法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から、2017年10月頃、懲戒請求者を代表者とするA株式会社に係る破産手続開始申立ての手続きについて依頼を受け、着手金として金129万6000円を受領しながら、何らの手続きを行わないままこれを放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年4月27日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分例
https://jlfmt.com/2017/12/23/31579/
真船裕之 45686 神奈川 戒告 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/20/31701/
田原一成 41118 東京 業務停止6月 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/23/31706/
大橋 毅 21709 東京 戒告 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/28/31712/
亀川榮一 13298 沖縄 戒告 18年4月
https://jlfmt.com/2018/05/02/31763/
西河修 20841 静岡 戒告 19年11月
https://jlfmt.com/2019/11/29/40592/