1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489事務所 溝の口わせだ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2020年7月14日、貸金請求事件及び競売申立事件を受任したが、2022年9月までの約2月間、上記各事件につき、訴えの提起及び競売申立てを怠り、懲戒請求者に対し、その経過及び事件の帰すうに及ぼす事項の報告を怠った。4処分が効力を生じた日 2023年11月7日
1 処分を受けた弁護士氏名 大崎克之 登録番号 36213 神奈川県弁護士会 川崎パートナーズ法律事務所 2懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者Aの亡母Bの相続財産に関する調査及び回収を受任したが、特段の事情がないにもかかわらず、事件処理を放置した上、2021年頃、懲戒請求者Aに対し、架空の訴訟事件における書面を交付して、あたかも事件処理をしているかのよう装った。
また、被懲戒者は2019年6月下旬頃、懲戒請求者AがBから相続したマンションの管理会社Cからの滞納管理費の支払い請求につき、懲戒請求者Aからその対応を受任したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず約2年1か月間放置した。
さらに、被懲戒者は2021年8月、C社から滞納管理費の支払いを求める訴訟の提起を受けた懲戒請求者Aに対し、真実に反してあたかも相続放棄の申述が可能であると説明し、同年10月下旬頃、相続放棄申述書の草案を交付した上、上記訴訟の受訴裁判所及び懲戒請求者Aとの間で音信不通の状態となり、上記訴訟の追行を怠った。
(2)被懲戒者は、2019年10月22日、懲戒請求者Dから、同人の元妻を相手方とする親権喪失の審判及び面会交流の調停の各申立てを受任したが、2021年2月19日頃、懲戒請求者Dとの委任契約が終了するまでの間、特段の事情がないにもかかわらず、上記各申立てを放置した上、懲戒請求者Dに対し、上記各申立てを前提とする虚偽の報告をし、その後懲戒請求者Dからの連絡にも応じない不誠実な対応をした。
(3)被懲戒者は、2021年9月、Eから建物明渡請求事件を受任し、着手金の支払いを受けたが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、事件処理を放置し2022年4月から同年5月頃にかけて上記事件の進捗状況を問い合わせしたEに対し、第1審で勝訴した被告が控訴したとする虚偽の報告を行った。
また被懲戒者は同年6月頃、上記事件の判決書写しの第1頁を偽装してその写真を送り、その画像を送信した。
(4)被懲戒者は2022年6月30日、懲戒請求者Fから離婚訴訟の提訴を受任したが、その後。実際には訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出した旨及び裁判期日が指定された旨説明し、また、架空の事件番号を告げ、虚偽の報告をした。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(2)の行為は付同規程第5条、第35条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(3)の行為は同規程第5条、第30条第1項及び第36条に上記(4)の行為は同規程第5条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 安岡幸男 登録番号 32447 高知 安岡法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年5月、懲戒請求者から個人再生手続の申立てを受任したが、委任契約書を作成せず、懲戒請求者に対し、委任契約遂行のために必要な連絡や指示を行わず2022年12月に懲戒請求者から解任されるまで、裁判所に上記手続の申立てを行わなかった。4処分が効力を生じた日 2023年9月1日 2024年9月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 小田嶋章宏 登録番号33887 大町法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者から、その所有する車両の交通事故について、懲戒請求者を原告とする損害賠償請求訴訟事件の訴訟代理業務の依頼を受け、同年4月12日に訴訟提起したところ、懲戒請求者に対し、2020年1月以降、全く処理状況の報告を行わなかったばかりか、同年7月16日に上記事件の第一審判決が言い渡されたこといを報告せず、また、控訴審判決が下されたことと判決内容を上訴期間内に懲戒請求者に知らせることなく、上記判決を確定させ、懲戒請求者の上訴の権利を喪失させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任当時に懲戒請求者から受け取り、使用せずに保管していた懲戒請求者の署名押印済みの訴訟委任状に、懲戒請求者の了解を得ずに、控訴提起のために、作成日や当事者名、裁判所名、事件名の空欄に手書きで適宜書き入れた上、それを用いて懲戒請求者の訴訟代理人として、控訴を提起した。4処分が効力を生じた日 2023年7月6日
処分を受けた弁護士氏名 田中俊夫 登録番号 21340 神奈川県 横須賀総合法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2010年5月、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから、不動産の所有権移転登記手続事件を受任し、実費預り金として100万円を受領したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、また受任から約8年が経過した2018年3月の時点において、上記事件の訴訟提起に必要な相続関係説明図すら作成しておらず、2021年6月11日に懲戒請求者らから委任契約が解除されるまでの約11年間、上記事件につき訴訟を提起しなかった、4処分が効力を生じた日 2023年7月18日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 宮迫圭秀 登録番号 36413 弁護士法人フェニックスZero法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者あ2018年11月頃、懲戒請求者から自己破産申立事件の依頼を受け、これを受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した後、相当期間にわたり、債権者に対して受任通知を送付すうなどの受任弁護士として適切な対応をしなかった。(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、2019年9月頃、自己破産を申し立てたところ2020年1月17日の債権者集会及び免責審尋期日に出頭しなかった。4処分が効力を生じた日 2023年5月19日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 氏名 富塚剛 登録番号 39958 富塚法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から、2017年10月頃、懲戒請求者を代表者とするA株式会社に係る破産手続開始申立ての手続きについて依頼を受け、着手金として金129万6000円を受領しながら、何らの手続きを行わないままこれを放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年4月27日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分例
https://jlfmt.com/2017/12/23/31579/
真船裕之 45686 神奈川 戒告 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/20/31701/
田原一成 41118 東京 業務停止6月 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/23/31706/
大橋 毅 21709 東京 戒告 18年3月
https://jlfmt.com/2018/03/28/31712/
亀川榮一 13298 沖縄 戒告 18年4月
https://jlfmt.com/2018/05/02/31763/
西河修 20841 静岡 戒告 19年11月
https://jlfmt.com/2019/11/29/40592/